土壌汚染の除去費用は土地の買い手負担 最高裁で逆転判決(産経新聞)
土地の売買契約後に法規制された有害物質「フッ素」による土壌汚染について、除去費用を売り主に求められるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が1日、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)であった。同小法廷は売り主に支払いを命じた2審判決を破棄、買い手の東京都足立区土地開発公社の請求を退けた。
公社側逆転敗訴が確定した。売り主は「AGCセイミケミカル」(神奈川県茅ケ崎市)。
同小法廷は「売買当時の一般的な考え方では、有害性が認識されていなかったフッ素について、健康を損なう限度を超えて土壌に含まれていないことが想定されていたわけではない」と指摘、「土地に基準を超えるフッ素が含まれていたとしても、売り主に賠償責任が生じる欠陥にはあたらない」などと結論づけた。
1審東京地裁は「契約後の規制についても賠償責任を認めることは、売り主に過大な負担を課す」と請求を退けた。しかし、2審東京高裁は「契約段階で相当の注意を払っても発見できず、その後、人の生命や健康を損なう危険性が判明した場合も売り主に賠償責任が生じる欠陥にあたる」などと指摘、AGC社に約4億5千万円の支払いを命じた。
1、2審判決によると、公社は平成3年、AGC社から工場用地だった土地約3千6百平方メートルを約23億4千万円で購入。15年にフッ素が都条例で規制されたのを受け、汚染状況を調査すると、基準値を超えるフッ素を検出。最高値は基準値の1200倍だった。
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公社側逆転敗訴が確定した。売り主は「AGCセイミケミカル」(神奈川県茅ケ崎市)。
同小法廷は「売買当時の一般的な考え方では、有害性が認識されていなかったフッ素について、健康を損なう限度を超えて土壌に含まれていないことが想定されていたわけではない」と指摘、「土地に基準を超えるフッ素が含まれていたとしても、売り主に賠償責任が生じる欠陥にはあたらない」などと結論づけた。
1審東京地裁は「契約後の規制についても賠償責任を認めることは、売り主に過大な負担を課す」と請求を退けた。しかし、2審東京高裁は「契約段階で相当の注意を払っても発見できず、その後、人の生命や健康を損なう危険性が判明した場合も売り主に賠償責任が生じる欠陥にあたる」などと指摘、AGC社に約4億5千万円の支払いを命じた。
1、2審判決によると、公社は平成3年、AGC社から工場用地だった土地約3千6百平方メートルを約23億4千万円で購入。15年にフッ素が都条例で規制されたのを受け、汚染状況を調査すると、基準値を超えるフッ素を検出。最高値は基準値の1200倍だった。
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